商標権取得/ブランド戦略はお任せください

 

商標登録制度について

1.商標とは

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

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商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。

2.商品・役務(=サービス)について

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。

商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。

商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類〜第45類まであります。

3.商標登録出願

商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。

わが国では、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。

先願主義=早い者勝ち

<出典:特許庁WEBサイト

商標権の効力

1.商標権の発生

商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。

特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。

2.商標権の効力

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます。

商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

商標権の効力は、日本全国に及びます(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です)

商標権の効力範囲

<出典:特許庁WEBサイト

 

 

他人の権利を侵害しないことが最重要

〜商標権は他人の商標権を侵害していないお墨付き〜

 

登録商標を独占的に使用可能

登録された商標は自社だけが独占的に使用できます。勿論、他人にライセンスすることも可能です。

損害賠償や差止の回避

   他人の商標権を侵害すると、損害賠償請求や使用差止請求を受けることになります。

名称変更の回避

 警告を受けたら社名や製品の名称を変更しなければならないかもしれません。

ライセンス料支払の回避

 インターホンの会社であるアイホン株式会社は1955年から第9類などについて「アイホン」の登録商標を保有。アップル社はiPhoneという商標を日本国特許庁に出願しましたが登録商標「アイホン」の存在を理由に拒絶されました。そこでアイホン株式会社にiPhoneの出願を依頼し同社からライセンスを受けています。アイホン株式会社の決算書などから、アップル社は年間1億5000万円の使用料を払っている模様です。

他社からの模倣防止

 商標権を保有していれば他社からの模倣・侵害を防止できます。他人の使用を排除できる範囲は、登録商標と同一のみならず、類似の範囲まで排除することができます。

先願主義(早い者勝ち)

商標登録は先願主義。早く出願した者の権利となります。ご相談、ご依頼はお早めにどうぞ。

 

 

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区分と区分の数

商標登録出願する場合、同じ区分(類の番号が同じ)ならいくつ記載しても1区分として料金は変わりません。一方、複数の区分を記載すると、その区分の数に応じて料金がかかります。

例えば、コーヒー関連の商品について「DEF」という商標(マーク)を出願するとき、区分に「コーヒーカップ」と「コーヒーサーバー」の2つを記載しても、双方とも第21類なので1区分です。「挽いたコーヒー豆」「コーヒー飲料」「エスプレッソ飲料」の3つを記載しても全て第30類なので1区分です。

一方、「コーヒー牛乳」(第29類)、「コーヒー飲料」(第30類)、「コーヒー入り清涼飲料」(第32類)、「コーヒーショップにおける飲食物の提供」(第43類)を記載すると4区分となります。

 

商品名・役務名(サービス名)の例

区分

コーヒーカップ、コーヒーサーバー、、、

21

コーヒー牛乳、、、

29

挽いたコーヒー豆、コーヒー飲料、エスプレッソ飲料、、、

30

コーヒー入り清涼飲料、、、

32

コーヒー風味のアルコール飲料、、、

33

コーヒーショップにおける飲食物の提供、、、

43

 

出願の際に専門知識がないと、区分が間違っていたり、商品やサービスが不明瞭だったりして、特許庁から「登録をしない理由(拒絶理由)」の通知を受けます。拒絶を避けるため補正書を提出することもできますが、手間と時間が余分にかかります。スムーズに登録を受けるには、適切な区分を選択し、客観的に明確な正式名称にすることが大切です。

当事務所では、費用対効果も踏まえ、貴社の状況に応じた柔軟な出願プランのご相談に応じます。

 

 

 

 

商標の区分

簡易版(詳細は弁理士にご相談ください)

 

 

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